死後離婚の手続きがわかっただけでこれからの人生が開ける

 

死後離婚の手続きは拍子抜けするほど簡単!なようです。
『姻族関係終了届』というA4の書類を1枚役所に提出するだけなのだとか。。。

もう実行の時期、あるいは、いずれは、と考え中の方は、役所の戸籍課というところに問い合わせて具体的な手続きを聞いてみると良いでしょう。

今回は、最近急増しているといわれる死後離婚について書いてみました。

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配偶者亡き後のしがらみからの解放を求めて

夫とその周辺からの解放

ほとんどの場合、結婚は自ら望んでするものだと思いますが、そうそう思い通りの展開にならない場合もあります。

夫のDV、浮気、かわいい子供たちとの生活、、、

様々な出来事が離婚をイメ-ジさせ、様々なしがらみが離婚を思いとどまらせます。
そして5年、10年と過ぎていく。

 

仮面夫婦からの完全卒業のチャンス

子供は就職して一人前になった。
しかしまだ離婚は出来ない。夫が承諾するはずがないから。。。
仮面夫婦を装いながら、まだ待たなくてはならない。

そして、、、
不謹慎に聞こえる人がきっといることでしょう。
でも、夫が亡くなった時が第三の人生に踏み出すチャンスです。

この人の親族と同じ墓に入りたくない

夫が生きてる時にそんな気持ちになったのだから、一緒のお墓に入りたくないというのも無理からぬ話です。

もう夫と同じ墓に入らなくて良い。
そう思えた方がずっと健全にこれからの人生を楽しめるし、自分の死後を嘆くこともありません。

 

死後離婚と手続きとデメリットとメリット

死後離婚は離婚とは扱いが違います。
死亡届を提出した時点で婚姻関係は解消されます。

死後離婚したい=配偶者の親族と縁を切りたい
ということで死後離婚を望む人が増えているようです。

死後離婚に関係する手続き

配偶者の親族と縁を切るためには、

 姻族関係を終わらせるために必要なもの
本籍地、もしくは住所地の市区町村役場。戸籍謄本、死亡した配偶者の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)、認め印(三文判で可)さえあれば、ただちに成立してしまう。

・姻族関係を終わらせたとしても、相続した遺産や遺族年金は変わらず受け取ることができます。
・書類の届け出は、配偶者の死後であればいつでもかまいません。提出期限がないのです。

なのだそうです。
確かに拍子抜けするほど簡単ですよね。

お守り代わりに必要書類をカバンに忍ばせている人もいるそうですが、その気持ち、わからなくもありません。

戸籍謄本をとって調べない限り、配偶者の親族に絶縁したことがバレることもないそうなので、ここは保護が利いてると考えることも出来ますね。

実行する前に

配偶者の、、、

えいやッ!面倒だ。もう「夫」って書きますよ。
だって脂肪離婚を希望する人って、いろ~んな思いに耐えてきた奥さんっていうケースがほとんどですよね。
では続きです。

夫の親族と1日も早く縁を切りたい、という気持ちばかりが先行しちゃうと、実行後に「こうじゃなかった」事態になる可能性もあります。

実行後はどこに住んで、どんな生活が出来るのか、可能な限り計画は綿密に立てましょう。
信頼できる相談相手や協力者がいると良いですね。

 

死後離婚のデメリット

法要というものがあります。
もう法要も関わりたくない!というのであれば早々に実行するのもアリだと思いますが、夫を弔ってあげたい、と言う気持ちがあるのなら、法要が落ち着いてから、という選択もあります。

自分が好きな時に姻族関係を終わらせられる

ここは間違いないので待てますよね。

死後離婚のメリット

メリットは計り知れないでしょう。
スッキリ!
この中にすべてが入ってますよね♪

どうぞ楽しい人生をお過ごしください!

 

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まとめ

死後離婚。
何とも物悲しい言葉。と感じる人もいれば、
早くしたい!と思っている人もいる

いついつまでも深い愛情でお互いを気遣いなら末永く仲良く暮らしていこうね

って、結婚する時に誓ったはずなんですけどねー。
なかなか、人間の世界も難しいものでございます。

上手に人生を泳いで、成長しながら楽しむ♪
そんな人生の達人になりたいですね。

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